法律令和6年6月5日

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第四十四号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 農林水産大臣 坂本 哲志

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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律

令和6年6月5日|p.16

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附則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際令和六年におけるこの法律による改正前の第十四条第二項の文書が国会に提出されていない場合には、同項の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
(水産基本法の一部改正)
第三条 水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「第十五条第二項第三号」を「第十七条第二項第三号」に改め、「食料自給率」の下に「その他の食料安全保障の確保に関する事項」を加える。
(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律及び農林水産省設置法の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第三十五条第一項」を「第四十七条第一項」に改める。
一 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成二十六年法律第七十八号)第三条第三項第二号
二 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三十七号
内閣総理大臣 岸田 文雄
農林水産大臣 坂本 哲志
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食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律 - 第16頁
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