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令和6年6月3日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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p.19

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等について(解説)

3 木材関連事業者が行う合法性の確認 合法性の確認は、第一種木材関連事業において最初に行われることとなるため、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する観点から、第一種木材関連事業における合法性の確認が特に重要となる。一方で、第二種木材関連事業においては、第一種木材関連事業において合法性の確認が行われた木材等を再確認することとなる。よって、両者における合法性の確認の方法は異なる。 また、合法性の確認が木材関連事業者の過大な負担とならないよう、合法性の確認の信頼性及び簡明性を担保し、合法伐採木材等を適切なコストで容易に入手できる供給体制を整えていくことが重要である。 なお、合法性の確認の信頼性及び簡明性の担保の一環として、木材関連事業者は、ガイドラインに基づく「森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法」、「森…

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p.56

弁護士登録公告(令和6年5月15日)

弁護士登録公告 令和6年5月15日に行った弁護士の登録及び抹 消した者を弁護士法第27条の規定により次のとお り公告します。 登 録 5月15日 登録番号 23422 5月15日 登録抹消 年月日 登録番号 23423 令和6年 3月6日 氏名 田治米規二 矢吹 逸子 氏名 鈴木 正次 事 由 死亡抹消 弁護士数 11,853名 (令和6年5月15日現在) 日本弁護士会

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p.69

旅行者営業保証金取戻し公告

旅行者営業保証金取戻し

旅行者営業保証金取戻し公告 旅行業法第9条第7項及び旅行者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行 業法第20条第3項及び旅行者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行 業法第44条第1項及び旅行者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合) の規定により次のように公告します。 下記⑹の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本 公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及 び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して⑴の申出書提出先に提出してく ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証金は取戻されます。 令和6年6月3日 記 [掲載順序]…

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p.69

無縁墳墓等改葬公告(静岡県駿東郡小山町・富士霊園)

無縁墳墓等改葬

無縁墳墓等改葬公告 適正な霊園管理のために無縁墳墓等について改 葬することとなりましたので、墓地使用者等、死 亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有す る方は、本公告掲載の翌日から一年以内にお申し 出ください。 なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁 仏として改葬することになりますので、ご承知く ださい。 令和六年六月三日 一 墳墓等所在地 静岡県駿東郡小山町大御神八 幡墓地の名 一 墳墓等の名称 富士霊園 一区一号一七〇〇 番 野中家、一区一号一七七八番 鈴木家、一 区二号〇九三三番 岡澤家、一区六号〇九八六 番 佐藤家、一区七号一三二五番 金子家、二 区一号〇五三三番 遠藤家、二区三号〇九九六 番A 阿部家、三区一号四九〇番 大島家、 三区二号一五三番 荒井家、七区五号〇五〇 〇番 中澤家、八区一号…

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p.69

無縁墳墓等改葬公告(東京都目黒区・正覚寺墓地)

無縁墳墓等改葬

無縁墳墓等改葬公告 墓地整理のために無縁墳墓等について改葬する 事となりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁 故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は本 公告掲載の翌日から一年以内にお申し出下さい。 尚、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏 として改葬する事になりますのでご承知下さい。 令和六年六月三日 一 墳墓等所在地 東京都目黒区中目黒三丁目一 番六号 一 墳墓等の名称 正覚寺墓地 一 死亡者の本籍及び氏名 本籍及び氏名不詳 岩成家 藤原家 倉片家 兒玉家 安藤家 草 飼家 古谷家 清水家 平澤家 島津家 伊澤 家 飯田家 松本家 高橋家 高橋家 中根家 天野家 中島家 石森家 成田家 本庄家 小川家 櫻井家 田中家 西村家 大地家 重 田家 新倉家 山村家 矢代家 関山家 細田 家 柴家 小川家 渡邊…

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p.70

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った 場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変 更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。 下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、 当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者 は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の 額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に 掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出…

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p.71

旅行業登録事項変更等の公告(号外第133号)

旅行業法に基づく登録事項の変更、廃業等の公告

A ①道後プリンスホテル株式会社(プリンセストラベル) ②第3種旅行業 ③愛媛県知事登録旅行業第3-215号 ④道後プリンスホテル株式会社 松山市道後姫塚100番地 代表取締役 河内広志 ⑤本社営業所 松山市道後姫塚100番地 ⑥令和2年3月9日 ⑦令和6年3月31日 ⑧60万円 ⑨300万円 A ①有限会社パトスツーリスト ②第3種旅行業 ③群馬県知事登録旅行業第3-393号 ④有限会社パトスツーリスト 伊勢崎市長沼町646番地30 代表取締役 金井幸夫 ⑤本社営業所 伊勢崎市長沼町646番地30 ⑥平成12年10月18日 ⑦令和6年4月11日 ⑧60万円 ⑨300万円 A ①株式会社結利(晴旅) ②第2種旅行業 ③東京都知事登録旅行業第2-7830号 ④株式会社結利 東京都豊島区西池袋二丁目39番9-605…