その他令和6年6月3日
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等について(解説)
掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.21
号外p.19-p.21
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発行機関農林水産省
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- 発行機関
- 農林水産省
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等について(解説)
令和6年6月3日|p.19-21
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3 木材関連事業者が行う合法性の確認
合法性の確認は、第一種木材関連事業において最初に行われることとなるため、合法伐採木材等の流通及び利用を促進する観点から、第一種木材関連事業における合法性の確認が特に重要となる。一方で、第二種木材関連事業においては、第一種木材関連事業において合法性の確認が行われた木材等を再確認することとなる。よって、両者における合法性の確認の方法は異なる。
また、合法性の確認が木材関連事業者の過大な負担とならないよう、合法性の確認の信頼性及び簡明性を担保し、合法伐採木材等を適切なコストで容易に入手できる供給体制を整えていくことが重要である。
なお、合法性の確認の信頼性及び簡明性の担保の一環として、木材関連事業者は、ガイドラインに基づく「森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明方法」、「森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法」及び「個別企業等の独自の取組による証明方法」並びに都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
第一種木材関連事業における合法性の確認は、以下の手順により実施することとする。
(1) 取り扱う木材等の原材料となっている樹木の樹種、伐採された国又は地域等の事項を記載した書類及び当該樹木が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類の内容について、法第四条第二項の情報(以下「法令等情報」という。)等を踏まえ、確認を行うこと。
4 国が行う合法伐採木材等の流通及び利用の促進のための措置
国は、木材関連事業者が行う合法伐採木材等の利用を確保するための措置の実施を促進するため、次に掲げる措置を実施する。
⑴ 木材関連事業者の登録の促進
国は、登録実施機関を登録し、登録実施機関に対して命令その他の必要な措置を行う。また、木材関連事業者の登録実施機関への登録が促進されるよう、登録制度の周知、登録木材関連事業者(法第十三条に規定する登録木材関連事業者をいう。以下同じ。)による取組のうちその状況が優良なものの情報の収集及び公表を行うとともに、木材関連事業者のほか消費者まで幅広く情報の提供及び普及を行う。
また、我が国の木材等の流通において合法性の確認を最初に行う第一種木材関連事業を行う者が登録を受け、合
法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずることが重要であることに鑑み、国及び関係団体において第一種木材関連事業を行う者の登録を促す取組を重点的に行う。第一種木材関連事業を行う者が登録を受ける場合は、第一種木材関連事業に係る全ての事業部門、事務所、工場及び事業場並びに木材等の種類について、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることとする。
また、国内外の木材等のサプライチェーンの複雑さを考慮すると、可能な限り多くの木材関連事業者が登録を受けることが望ましい。このため、木材等の購入先が多岐にわたる場合が多い第二種木材関連事業を行う者が登録を受ける場合は、第二種木材関連事業に係る部門、事務所、工場若しくは事業場又は木材等の種類ごとに合法伐採木材等の利用を確保するための措置を講ずることを認めることにより、登録を促す。
登録実施機関は、国の定めるところにより、登録木材関連事業者から、少なくとも毎年一回報告を徴収するとともに、登録木材関連事業者が登録に係る事業の範囲において合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講じていること等について、確認の必要があると登録実施機関が認める場合には、質問その他の方法により調査を行うことを、登録木材関連事業者と取り決めることとする。また、登録実施機関は、当該報告又は当該調査の結果、必要があると認められるときは、登録木材関連事業者に必要な措置を請求し、当該措置を請求してもなお登録木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者と認められない場合は、登録の取消しができる。
四 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の
意義に関する知識の普及に係る事項
合法伐採木材等の流通及び利用の促進
は、森林の有する国土の保全、水源の涵養、
自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化
の防止、林産物の供給等の多面にわたる機
能が持続的に発揮されるとともに、木材市
場における公正な取引を確保し、もって地
域及び地球の環境の保全に資するという意
義を有する。また、「持続可能な開発目標
(Sustainable Development Goals、略称:
SDGs) において「つくる責任つかう責
任」(目標12) が掲げられるなど、資源利用
において消費者の果たす役割が大きいこと
から、合法伐採木材等の流通及び利用の拡
大に当たっても、法の意義等について国民
の理解が醸成され、木材を利用する事業者
を含め、消費者から合法伐採木材等が選好
されていくことが重要である。
このため、国は、木材関連事業者、関係
団体等との連携協力の下、法の意義や法に
基づく事業者の取組等について、広く国民
への普及及び啓発を図るものとする。具体
⑵ 情報の提供等
国は、木材関連事業者が行う合法性
の確認に必要な法令等情報を幅広く収
集し、インターネット等の媒体を通じ
て提供する。また、法令等情報の収集
及び提供を継続的に行うことにより、
木材関連事業者による合法伐採木材等
の利用を確保するための措置の深化及
び効率化を図り、合法伐採木材等の量
を増やしていく。
また、国は、合法伐採木材等の流通
及び利用を促進するため必要があると
認めるときは、木材関連事業者に対し、
必要な指導及び助言を行い、法の施行
に必要な限度において、報告徴収及び
立入検査を行う。
三 合法伐採木材等の流通及び利用の促進の
意義に関する知識の普及に係る事項
合法伐採木材等の流通及び利用の促進
は、森林の有する国土の保全、水源の涵養、
自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化
の防止、林産物の供給等の多面にわたる機
能が持続的に発揮され、もって地域及び地
球の環境の保全に資するという意義を有す
る。
これらの意義について、国は、木材関連
事業者、関係団体等との連携協力の下、広
く国民への普及及び啓発を図る。具体的に
は、セミナーの実施、パンフレットの配布、
的には、セミナーの実施、パンフレットの
配布、インターネット等の媒体を通じた情
報の提供等を通じて、教育活動や広報活動
等に取り組むものとする。
五 その他合法伐採木材等の流通及び利用の
促進に関する重要事項
1 適切な連携
国は、合法伐採木材等の流通及び利用
の促進に当たっては、木材関連事業者や
素材生産販売事業者、合法伐採木材等へ
の需要の転換に寄与する活動を行う事業
者、民間の団体、有識者、消費者等の幅
広い関係者を集め、合法伐採木材等の利
用促進に向けた普及啓発、合法伐採木材
等の需給状況の把握、違法伐採の問題に
関する意見交換等に取り組むものとす
る。
また、国は、国際熱帯木材機関を始め
とする国際機関と連携して、木材生産国
における森林に関連する法令の執行能力
の向上に貢献するとともに、主要な木材
生産国との間で、違法伐採の問題に関す
る情報交換及び意見交換を行う等、原産
国における違法伐採の抑止のための国際
的な連携の確保及び国際協力を進めるも
のとする。併せて、民間レベルにおいて
も、国内の関係団体と海外の関係団体と
の間において、合法伐採木材等の流通及
び利用の促進に関する情報交換を推進す
るものとする。
2 基本方針の見直し
国は、法の施行後三年を目途として、
法の施行の状況について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとされており、本基本方針についても、
その結果に基づき必要な場合に見直しを
行うものとする。
インターネット等の媒体を通じた情報の提
供等を通じて、教育活動や広報活動等に取
り組む。
四 その他合法伐採木材等の流通及び利用の
促進に関する重要事項
1 適切な連携
国は、合法伐採木材等の流通及び利用
の促進に当たっては、木材関連事業者や
合法伐採木材等への需要の転換に寄与す
る活動を行う事業者、民間の団体、消費
者等の幅広い関係者を集め、合法伐採木
材等の利用促進に向けた普及啓発、合法
伐採木材等の需給状況の把握、違法伐採
の問題に関する意見交換等に取り組む。
また、国は、国際熱帯木材機関を始め
とする国際機関と連携して、木材生産国
における森林に関連する法令の執行能力
の向上に貢献するとともに、主要な木材
生産国との間で、違法伐採の問題に関す
る情報交換及び意見交換を行う等、原産
国における違法伐採の抑止のための国際
的な連携の確保及び国際協力を進める。
併せて、民間レベルにおいても、国内の
関係団体と海外の関係団体との間におい
て、合法伐採木材等の流通及び利用の促
進に関する情報交換を推進する。
2 基本方針の見直し
国は、法の施行後五年を目途として、
法の施行の状況について検討を加え、そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとされており、本基本方針についても、
その結果に基づき必要な場合に見直しを
行う。
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