次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律
令和6年5月31日|p.11
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いう。以下この項において同じ」)の取得の状況及び労働時間の状況を把握し、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、その雇用する労働者の育児休業等の取得の状況及び労働時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
第十二条の二第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第十三条、第十五条の三第一項及び第十八条中「第四項」を「第五項」に改める。
第十九条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、職員の育児休業等(国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第八十八号)第三条第一項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第九十九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項において同じ」)の取得の状況及び勤務時間の状況を把握し、職員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号に掲げる目標については、職員の育児休業等の取得の状況及び勤務時間の状況に係る数値を用いて定量的に定めなければならない。
附則第一条第一項中「令和七年三月三十一日」を「令和十七年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第三条、第八条、第十条及び第十三条の規定 公布の日
二 第二条の規定及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(所定外労働の制限の請求に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において第一条の規定による改正後の育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下この条及び次条において「新育児・介護休業法」という。)第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度を利用するため、同条第一項の規定による請求(その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに限る。)をしようとする労働者(新育児・介護休業法第二条第一号に規定する労働者をいう。)は、施行日前においても、同項及び新育児・介護休業法第十六条の八第二項の規定の例により、当該請求をすることができる。
(育児休業の取得の状況の公表に関する経過措置)
第四条 新育児・介護休業法第二十二条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
(労働基準法及び船員法の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「同条第六項において準用する場合を含む。」」を「」に規定する行政執行法人介護休業及び同法第六十一条の二第三項」に改める。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第三項第四号
二 船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項
(船員職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「第二十一条第二項」を「第二十一条第四項」に改める。
一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十一条の二
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三
第七条 次に掲げる法律の規定中「第二十一条第四項」を「第二十一条第六項」に改め、「第二十三条の二」の下に「、第二十三条の三第七項」を加える。
一 船員職業安定法第九十一条の二
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の三
第八条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第六項中「第六十一条第七項」を「第六十一条第六項」に改める。
第九条 地方公営企業法の一部を次のように改正する。
第三十九条第六項中「第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項」を「第六十一条の二第五項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 地方公営企業法第十五条第一項に規定する企業職員(以下この条において「企業職員」という。)が第一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認を受けて勤務しない時間について当該企業職員の業務に従事させるため、平成二十五年四月一日から附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する附則第十条第二号の規定による改正前の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条の四第一項及び第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項中「第六十一条第六項において準用する同条第三項」を「第六十一条の二第三項」に改める。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部改正)
第十二条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第三項第一号中「第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第三項」を「第六十一条の二第三項」に改める。
(政令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
厚生労働大臣 武見 敬三
国土交通大臣 斉藤 鉄夫