法律令和6年5月31日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第131号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 号外第131号
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月31日|p.9
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21 前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
22 任命権者等は、第二十項の規定による承認を受けようとする地方公共団体等の職員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る時間のうち公務の運営に支障があると認められる時間を除き、これを承認しなければならない。
23 任命権者等は、職場において行われる地方公共団体等の職員に対する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業、第三項の規定による休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度の利用に関する言動により当該地方公共団体等の職員の勤務環境が害されることのないよう、当該地方公共団体等の職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
24 第二十五条第二項の規定は、地方公共団体等の職員が前項の相談を行い、又は任命権者等による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「解雇その他不利益な」とあるのは「不利益な」と読み替えるものとする。
25 第二十五条の二の規定は、地方公共団体等の職員に係る第二十三項に規定する言動について準用する。この場合において、同条第一項中「事業主」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する任命権者等(以下この条において「任命権者等」という。)」と、同条第二項及び第四項中「事業主」とあり、並びに同条第三項中「事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)」とあるのは「任命権者等」と、同条第二項中「その雇用する労働者」とあるのは「第六十一条の二第三項に規定する地方公共団体等の職員(以下この項及び第四項において「地方公共団体等の職員」という。)」と、「当該労働者」とあるのは「当該地方公共団体等の職員」と、同条第四項中の二第二十三項」と読み替えるものとする。
第二条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条中「第三十四項、第三十五項及び第三十八項」を「第四十一項、第四十二項及び第四十五項」に改める。
第二十二条第四項中「又は第二項」を「若しくは第四項」に改め、「こと」の下に「又は第二項の規定により確認された意向の内容」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。
3 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。
第二十二条の二第一項中「から第三項まで」を「第四項及び第五項」に改める。
第二十三条第一項中「第二十四条第一項第三号」を「第二十三条の三第一項第三号」に改め、同条第二項第一号中「同条第二項」を「第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項」に改め、同項第二号中「第二十四条第一項」を「第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第三号」に改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)
第二十三条の三 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち二以上の措置を講じなければならない。
一 始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの
二 在宅勤務等の措置
三 育児のための所定労働時間の短縮措置
四 労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置
五 前各号に掲げるもののほか、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの
2 前項の規定により事業主が同項第四号に掲げる措置を講じたときは、同号に規定する休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3 第一項の規定(第三号に掲げる労働者にあっては、同項第四号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち第一項の規定による措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、これを適用しない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
二 前号に掲げるもののほか、第一項に掲げる措置を講じないことについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
三 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で第一項第四号に規定する休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(前項の規定により同項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)
4 事業主は、第一項の規定による措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該事業所に労働者の過半数で組織されている労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、三歳に満たない子を養育する労働者に対して、当該労働者が第一項の規定により当該事業主が講じた措置(以下この項及び第七項において「対象措置」という。)のいずれを選択するか判断するために適切なものとして厚生労働省令で定める期間内に、対象措置その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、対象措置に係る申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
6 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の厚生労働省令で定める措置を講ずる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定による申出」とあるのは「第二十三条の三第五項に規定する対象措置」と、「当該申出をした」とあるのは「当該対象措置の対象となる」と、「当該子の出生の日以後に発生し」とあるのは「発生し」と読み替えるものとする。
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