告示令和6年5月30日

金融庁告示第六十一号(本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部改正)

掲載日
令和6年5月30日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第六十一号(本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部改正)

令和6年5月30日|p.1

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○金融庁告示第六十一号 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十三条第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月三十日金融庁長官栗田照久
より一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(登録金融機関)(登録金融機関)
第二条金融商品取引法施行令第四十二条第二項の金融庁長官の指定する登録金融機関は、次に掲げる者とする。第二条[同上]
[二~十八略][二~十八同上]
十九株式会社みんなの銀行[号を加える]
二十~四十五[略]十九~四十四[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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金融庁告示第六十一号(本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部改正) - 第1頁
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