府省令令和6年5月24日

地方自治法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(臨床検査技師等に関する法律関係事務の規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.90
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第78号
省庁厚生労働省

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地方自治法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(臨床検査技師等に関する法律関係事務の規定)

令和6年5月24日|p.90

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[新設] 第二十三条 法別表第一の四十の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 第二十三条の二 法別表第一の四十一の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 三 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 [新設] [新設] 四 [同上] 五 [同上] [新設]
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地方自治法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(臨床検査技師等に関する法律関係事務の規定) - 第90頁
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