地方自治法施行令等の一部を改正する政令に伴う関係省令の整備等に関する省令(美容師法、水道法等関係事務の規定)
令和6年5月24日|p.90
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二 美容師法第四条第一項の美容師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
三 美容師法による美容師免許証又は美容師免許証明書に関する事務
四 美容師法第十条第一項から第三項までの美容師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第四項の再免許に関する事務
五 美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第三条第一項の美容師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 美容師法施行規則第四条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の美容師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七 美容師法施行規則第十六条(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付に関する事務
八 美容師法施行規則第十七条第一項(同令第十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の美容師試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第二十二条の四 法別表三十九の三の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の五第一項の給水装置工事主任技術者免状の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 水道法第二十五条の六第一項の給水装置工事主任技術者試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
三 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第二十六条第一項の給水装置工事主任技術者免状の書換え交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四 水道法施行規則第二十七条第一項の給水装置工事主任技術者免状の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
五 水道法施行規則第二十八条の給水装置工事主任技術者免状の返納に関する事務
六 水道法施行規則第三十三条の給水装置工事主任技術者試験の合格証明書の交付に関する事務
第二十三条 法別表四十の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
第二十三条の二 法別表四十一の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
三 臨床検査技師等に関する法律第八条第一項の臨床検査技師の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務
四 臨床検査技師等に関する法律第十一条の臨床検査技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
五 臨床検査技師等に関する法律第十六条の臨床検査技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
六 [略]
七 [略]
八 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第八条の臨床検査技師国家試験の合格証明書の交付に関する事務