府省令令和6年5月24日

個人番号カード用電子証明書等の発行等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.321
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和6年総務省令第24号
省庁総務省

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個人番号カード用電子証明書等の発行等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.321

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明治三十五年三月二十一日 明第三種郵便物認可 ○ (受付窓口端末アプリケーションの基準) 第七条 受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知の受信、法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード用署名用電子証明書の通知、法第九条第二項において準用する法第三条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知の受信、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による機構の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに規則第六十六条第一項の規定による通知に用いる電子計算機と相互に認証を行うために必要な機能を有すること。 [二 略] (個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に際しての申請者への説明事項) 第九条 法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 略] 二 法第十条第一項の規定により、個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長(国外転出者である署名利用者にあっては、附票管理市町村長又は領事官及び附票管理市町村長)を経由して、速やかに当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行した機構にその旨を届け出なければならないこと。 [三 略] 2 法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 略] 二 法第二十九条第一項の規定により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を ○ (受付窓口端末アプリケーションの基準) 第七条 受付窓口端末アプリケーションは、次に掲げる要件を満たすものとする。 一 法第三条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知の受信、同条第六項の規定による機構の個人番号カード用署名用電子証明書の通知、法第九条第二項において準用する法第三条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信等並びに法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知の受信、同条第六項の規定による機構の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による申請書の内容の通知の受信及び法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の通知の受信等並びに規則第六十六条第一項の規定による通知に用いる電子計算機と相互に認証を行うために必要な機能を有すること。 [二 同上] (個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に際しての申請者への説明事項) 第九条 法第三条第七項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 同上] 二 法第十条第一項の規定により、個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行した機構にその旨を届け出なければならないこと。 [三 同上] 2 法第二十二条第七項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる事項を申請者に説明しなければならない。 [一 同上] 二 法第二十九条第一項の規定により、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を
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個人番号カード用電子証明書等の発行等に関する省令の一部を改正する省令 - 第321頁
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