府省令令和6年5月24日

署名用電子証明書等に係る利用者の確認及び電子証明書の記録に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.319
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和6年総務省令第24号
省庁総務省

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署名用電子証明書等に係る利用者の確認及び電子証明書の記録に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.319

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電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知、法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が通知する個人番号カード用署名用電子証明書の受信及び法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録、法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知、法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により機構が通知する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の受信及び法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の個人番号カードへの記録並びに規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、規則第六十六条第一項に規定する通知を行うためのアプリケーションをいう。 [二・三略] 四 「鍵ペア生成装置」とは、法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し法第三条第四項の個人番号カードに記録するため並びに法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により住所地市町村長又は附票管理市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し法第二十二条第四項の個人番号カードに記録するための住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機(規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、同項第一号ハ及び第三号の規定により機構が設置、管理及び運用する電子計算機)をいう。 (署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等) 第三条 法第三条第三項(法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項(法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。 この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。) 名用電子証明書の受信及び同条第七項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の同条第四項の個人番号カードへの記録、法第二十二条第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知、同条第六項の規定により機構が通知する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の受信及び同条第七項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の同条第四項の個人番号カードへの記録並びに規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、規則第六十六条第一項に規定する通知を行うためのアプリケーションをいう。 [二・三同上] 四 「鍵ペア生成装置」とは、法第三条第四項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し同項の個人番号カードに記録するため並びに法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し同項の個人番号カードに記録するための住所地市町村長の使用に係る電子計算機(規則第六十五条第一項の規定により認証業務関連事務を機構に行わせることとした場合にあっては、同項第一号ハ及び第三号の規定により機構が設置、管理及び運用する電子計算機)をいう。 (署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等) 第三条 法第三条第三項に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。この場合において、住所地市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同法第
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署名用電子証明書等に係る利用者の確認及び電子証明書の記録に関する省令の一部を改正する省令 - 第319頁
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