府省令令和6年5月24日

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令等

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.287
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令等

令和6年5月24日|p.287

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第五条(略)(略)(略)
第七条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)第五条(略)(略)(略)
第十四条(国民年金対象残留期間を有する者の申出)(略)2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一・二(略)三生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)四~六(略)3(略)第十四条(国民年金対象残留期間を有する者の申出)(略)2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一・二(略)三生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)四~六(略)3(略)
(確定給付企業年金法施行規則の一部改正)第八条確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。(傍線部分は改正部分)(給付の裁定の請求)第三十三条法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。一・二(略)2・3(略)(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)第八十九条の三法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一~四(略)(給付の裁定の請求)第三十三条法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類(生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合にあっては、第一号に掲げる書類を除く。)を添付して、事業主等に提出することによって行うものとする。一・二(略)2・3(略)(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)第八十九条の三法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。一~四(略)
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令等 - 第287頁
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