府省令令和6年5月24日

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.153
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.153

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四国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 次に掲げる情報 イ当該保険料その他徴収金の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報 ロ当該保険料その他徴収金の納付義務者に係る市町村民税に関する情報 ハ当該保険料その他徴収金の他徴収金の還付に関する事務 国民年金関係情報 五国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第七十六条 第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。 一生活保護実施関係情報 二失業等給付関係情報 第七十七条 第二条の表七十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報 イ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号八の調査及び判定に関する情報 ロ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号八の判定に関する情報 ホ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ヘ当該障害福祉サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 二知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報 イ当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ当該措置に係る知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ当該措置に係る知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号八の判定に関する情報 ニ当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報 イ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ロ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 ハ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ニ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 第七十八条 第二条の表七十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報 イ児童福祉法第十一条第一項第二号八の調査及び判定に関する情報 ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号八の判定に関する情報 ホ戸籍関係情報 ヘ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 ト道府県民税又は市町村民税に関する情報 チ住民票に記載された住民票関係情報 二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報 三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその同居者と同居しようとする者について行う審査に関する事務 四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、へ及びチに掲げる情報 五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからへまで及びチに掲げる情報 六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからホまで、ト及びチに掲げる情報 七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報 八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号に掲げる情報
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国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第153頁
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