府省令令和6年5月24日

恩給給与細則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.253
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十一号
省庁総務省

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恩給給与細則の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.253

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(恩給給与細則の一部改正) 第一条恩給給与細則(昭和二十八年総理府令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(生存の確認)第十条の三総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。[2略]備考表中の「一」の記載は注記である。
(生存の確認)第十条の三総務大臣は、規則第二十九条第一項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。[2同上]
33~70[同上]
(法別表第六の総務省令で定める事務) 第六条[同上] [2・3同上] [新設]
四法別表第六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
五法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五同上]
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恩給給与細則の一部を改正する省令 - 第253頁
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