府省令令和6年5月24日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.253
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十一号
省庁総務省

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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

令和6年5月24日|p.253

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五介護保険法第六十九条の四の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
六介護保険法第六十九条の五の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七介護保険法第六十九条の六第一号の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八介護保険法第六十九条の七第一項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九介護保険法第百十八条第三項第三号の事業の実施
十介護支援専門員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
43~80[略]
(法別表第六の総務省令で定める事務) 第六条[略]
2・3[略]
四法別表第六の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一教育職員免許法第八条の記入等に係る教育職員の免許状の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二教育職員免許法第十五条の書換若しくは再交付の願出の受理、その願出に係る事実についての審査又はその願出に対する応答
五法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
六法別表第六の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は令和六年五月二十七日から施行する。 ○総務省令第五十一号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和六年五月二十四日 総務大臣松本剛明
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令
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情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令 - 第253頁
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