行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.211
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(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
第五十二条の二 法第二十九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第五十三条 法第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第九項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(電子利用者証明が行われない場合における通知された個人番号カード用利用者証明用電子証明書が個人番号カードに記録されているものであることを確認するための措置)
第六十四条の十二 法第三十八条の四第二項に規定する主務省令で定める措置は、利用者証明利用者からの利用者証明検証者に対する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知に用いられた個人番号カードに記録された個人番号カード真正証明検証符号(当該利用者証明利用者が当該個人番号カードが真正なものであることを証明するために用いる符号であって当該個人番号カードに記録されたもの(以下この項において「個人番号カード真正証明符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該個人番号カードが真正なものであることの証明が当該個人番号カード真正証明符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。)により個人番号カード真正証明符号を用いて当該個人番号カードが真正なものであることの証明が行われたことを確認することとする。
2 前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
一 利用者証明利用者が、利用者証明検証者の職員(当該利用者証明検証者が適当と認める者を含む。次号において同じ。)との対面により個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合
二 利用者証明利用者が利用者証明検証者の管理する場所(これに準ずる場所として当該利用者証明検証者が適当と認める場所を含む。)において個人番号カード用利用者証明用電子証明書を通知する場合であって、当該利用者証明検証者の職員が当該通知が行われた際の当該場所の状況を確認できるとき。
(認証業務関連事務の委任)
第六十五条 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。
一 法第三条第二項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請者又は法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
第五十二条の二 法第二十九条第三項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第五十三条 法第二十二条第四項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第六項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
[新設]
(認証業務関連事務の委任)
第六十五条 [同上]
一 法第三条第二項に規定する申請者又は法第二十二条第二項に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務