行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する総務省令
令和6年5月24日|p.191
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附則
(住民基本台帳法の一部改正に伴う法第十六条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
第二条[略]
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第三項の規定により交付市町村長に代わって同条第一項第二号の措置をとるものとされた領事官若しくは市町村長についての第四条、第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第四条第一号中「第一条」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)」、第一条」と、同条第二号及び第三号イ中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」と、第十五条中「第四条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第四条」と、第十六条第一項第一号中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」とする。
3 略
又は同条第二項若しくは第三項の規定により
交付市町村長
する市長及び同項の措置をとるもの
とされた住所地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第三項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部改正)
第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章略] | | | |
| 第四章特定個人情報の提供 | | | |
| [第一節略] | | | |
| 第二节情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第四十一条~第五十二条) | | | |
| [第五章・第六章略] | | | |
| 附則 | | | |
| (機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法) | | | |
| 第四条令第五条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第三章同上] | | | |
| 第四章特定個人情報の提供 | | | |
| [第一節同上] | | | |
| 第二节情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第四十一条~第五十二条) | | | |
| [第五章・第六章同上] | | | |
| 附則 | | | |
| (機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法) | | | |
| 第四条令第七条の規定による住民票コードの通知及び個人番号とすべき番号の生成の求めは、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 | | | |
附則
(住民基本台帳法の一部改正に伴う法第十六条の主務省令で定める書類等に関する経過措置)
第二条[同上]
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長についての第四条、第十五条及び第十六条第一項の規定の適用については、第四条第一号中「第一条」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(以下「住民基本台帳カード」という。)」、第一条」と、同条第二号及び第三号イ中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」と、第十五条中「第四条」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第四条」と、第十六条第一項第一号中「第一条」とあるのは「住民基本台帳カード、第一条」とする。
3 同上
する市長及び政令で定める措置をとるものとされた住所地区長