府省令令和6年5月24日

通訳案内士法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第124号掲載
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

通訳案内士法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)

令和6年5月24日|p.84

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十五条の地域通訳案内士の登録の取消し又は名称の使用の停止に関する事務 五 通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する同法第二十六条の地域通訳案内士の登録の消除に関する事務 六 通訳案内士法施行規則第三十七条において読み替えて準用する同令第二十一条の地域通訳案内士の業務の廃止等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第十一条 法別表二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~五 略] 第十二条 法別表二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二 略] 第十三条 法別表二十一の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の精神保健指定医の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条第二項ただし書の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の二の精神保健指定医の指定の取消し又は職務の停止に関する事務 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神保健指定医証に関する事務 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第四条の十二第二項の住所を変更した旨の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第十四条 法別表二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務 [三~八 略] 第十五条 法別表二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十 略] 第十五条の二 法別表二十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 二 建築基準法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 三 建築基準法第七十七条の五十八第一項の建築基準適合判定資格者の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 建築基準法による建築基準適合判定資格者登録証に関する事務 五 建築基準法第七十七条の六十の建築基準適合判定資格者の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第十一条 法別表第一の二十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~五 同上] 第十二条 法別表第一の二十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二 同上] 第十三条 削除 第十四条 法別表第一の二十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十一条の費用の徴収に関する事務 [三~八 同上] 第十五条 法別表第一の二十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十 同上] [新設]
読み込み中...
通訳案内士法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文) - 第84頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →