総務省令(地方自治法施行令等の一部を改正する省令等)
令和6年5月24日|p.236
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二船員法第八十二条の二第三項第二号の衛生管理者の資格の認定の申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三衛生管理者適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又は
その届出に対する応答
四船員法第百十八条第三項第一号の救命艇手試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事
実についての審査又はその受験願書に対する応答
五船員法第百十八条第三項第二号の救命艇手の資格の認定の申請の受理、その申請に係る事
実についての審査又はその申請に対する応答
六救命艇手適任証書の交付に関する申請の受理、その届出に係る事実についての審査又はそ
の届出に対する応答
法別表第一の百十七の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一海技士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は
その申請に対する応答
二海技士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項
の小型船舶操縦士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
対する応答
四小型船舶操縦士免許原簿の登録事項の訂正の申請の受理、その申請に係る事実についての
審査又はその申請に対する応答
五小型船舶操縦者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条[略]
法別表第二の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭
和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に
係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十一略]
法別表第二の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三略]
法別表第二の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二略]
法別表第二の一の十の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域
内に住所を有することの確認とする。
法別表第二の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一水道法第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の二第四項において準用する場合を含
む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二[略]
[新設]
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条[同上]
[2~5同上]
[新設]
法別表第二の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~十一同上]
法別表第二の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[~三同上]
法別表第二の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一・二同上]
法別表第二の一の九の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域
内に住所を有することの確認とする。
[同上]
法別表第二の五の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の二第一項(同法第二十五条の三の
二第四項において準用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査
又はその申請に対する応答
二[同上]