府省令令和6年5月24日

児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.157
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第124号
省庁厚生労働省

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児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月24日|p.157

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ハ 現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報 ニ 現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。) ホ 現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 へ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ト 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 チ 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報 リ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。スからカまでにおいて同じ。若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 ヌ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 ル 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 ヲ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 ワ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 カ 当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 ヨ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 タ 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ハ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 八 児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報 第八十四条 第二条の表八十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる租税の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車重量税の還付に関する事務 災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車、被災自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務 相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手特品課税等に係る酒税の還付に関する事務 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務 石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務 揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 国税通則法第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務 更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項において準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務 所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務 石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務 印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手特品課税等に係る酒税の還付に関する事務 酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第157頁
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