労働安全衛生法施行令等の一部を改正する省令
令和6年5月24日|p.97
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八労働安全衛生法による労働安全コンサルタント登録証又は労働衛生コンサルタント登録証に関する事務
九労働安全衛生法第八十五条の労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの登録の取消しに関する事務
十労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十一条の二の免許試験の合格の通知に関する事務
十一労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)(第八条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント、試験の合格証の交付に関する事務
十二労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第九条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の労働安全コンサルタント試験若しくは労働衛生コンサルタント試験の合格の決定の取消し又はそれらの試験を受けることの禁止に関する事務
第四十四条の三法別表八十二のその主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
第四十四条の四法別表八十二の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務
二災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務
三災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第四十五条法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~六略]
第四十五条の二法別表八十三の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の作業環境測定士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二作業環境測定法による作業環境測定士登録証に関する事務
三作業環境測定法第十二条の作業環境測定士の登録の取消し又は業務の停止若しくは名称の使用の停止に関する事務
四作業環境測定法第十三条の作業環境測定士の登録の消除に関する事務
五作業環境測定法第十四条第一項の作業環境測定士試験の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六作業環境測定法第十六条第一項の作業環境測定士試験の合格証の交付に関する事務
七作業環境測定法第十七条の作業環境測定士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの禁止に関する事務
八作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十一条第一項の作業環境測定士試験の合格証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第四十六条法別表八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八略]
第四十四条の二法別表第一の八十二の項の主務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額の把握(同法第三十七条第二項の規定により提出された資料による場合を含む。)に関する事務とする。
[新設]
第四十五条法別表第一の八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~六同上]
[新設]
第四十六条法別表第一の八十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[二~八同上]