府省令令和6年5月24日

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

令和6年5月24日|p.93

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第三十一条 法別表六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給 法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求に係る 事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第三十二条 法別表六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三略] 第三十三条 法別表六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 第三十四条 法別表六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三略] 第三十五条 法別表六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 第三十六条 法別表六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 第三十七条 法別表六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~八略] 第三十八条 法別表六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~五略] 第三十九条 法別表六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金 支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に係る事 実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第三十九条の二 法別表六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二略] 三 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消 し若しくは名称の使用の停止又は同条第三項の再免許に関する事務 四 理学療法士及び作業療法士法第九条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験の 受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に 関する事務 五 理学療法士及び作業療法士法第十三条の理学療法士国家試験若しくは作業療法士国家試験 の受験の停止又はその試験の無効に関する事務 [一~三略] 七 [略] 八 理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)第十一条の理学 療法士国家試験又は作業療法士国家試験の合格証書の交付に関する事務 九 理学療法士及び作業療法士法施行規則第十二条第一項の理学療法士国家試験若しくは作業 療法士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は その申請に対する応答に関する事務 第四十条 法別表七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十二略] 第四十一条 法別表七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金 支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、その請 求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第三十一条 法別表第一の六十の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の妻に対する特別給付 金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条の特別給付金の支給の請求の受理、その請求 に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第三十二条 法別表第一の六十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三同上] 第三十三条 法別表第一の六十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 第三十四条 法別表第一の六十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三同上] 第三十五条 法別表第一の六十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 第三十六条 法別表第一の六十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 第三十七条 法別表第一の六十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~八同上] 第三十八条 法別表第一の六十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~五同上] 第三十九条 法別表第一の六十八の項の主務省令で定める事務は、戦没者等の遺族に対する特別 弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第三条の特別弔慰金の支給の請求の受理、その請求に 係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。 第三十九条の二 法別表第一の六十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一・二同上] 三 理学療法士及び作業療法士法第七条第一項の理学療法士若しくは作業療法士の免許の取消 し又は名称の使用の停止に関する事務 [新設] [新設] 四 [同上] 五 [同上] [新設] 第四十条 法別表第一の七十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~十二同上] 第四十一条 法別表第一の七十一の項の主務省令で定める事務は、戦傷病者等の妻に対する特別 給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第三条第一項の特別給付金の支給の請求の受理、 その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務とする。
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戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する省令(関係条文抜粋) - 第93頁
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