府省令令和6年5月24日

診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.88
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月24日|p.88

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四 診療放射線技師法第十七条の診療放射線技師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
五 診療放射線技師法第二十一条第二項の診療放射線技師国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
六 [略]
七 [略]
八 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号)第十三条の診療放射線技師国家試験の合格証書の交付に関する事務
九 診療放射線技師法施行規則第十四条第一項の診療放射線技師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第十八条の三 法別表二十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条第一項第五号若しくは第三項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二 税理士法第六条の税理士試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
三 税理士法第七条第一項若しくは第八条第一項の試験科目の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四 税理士法第九条第一項の受験手数料又は同条第二項の認定手数料の納付に関する事務
五 税理士法第十条第一項の税理士試験の停止若しくは合格の決定の取消し又は同条第二項の認定若しくは免除の取消しに関する事務
六 税理士法第十一条第一項の合格証書の授与又は同条第二項の基準以上の成績を得た科目の通知に関する事務
第十八条の四 法別表三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 税理士法第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~六 略]
第十八条の五 法別表三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴収又は質問若しくは検査に関する事務とする。
第十九条 法別表三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~四 略]
第十九条の二 法別表三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
第二十条 法別表三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~三 略]
第二十条の二 法別表三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~七 略]
[新設]
[新設]
四 [同上] 五 [同上]
[新設]
[新設]
[新設]
第十八条の三 法別表第一の三十の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条の税理士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[二~六 同上]
第十八条の四 法別表第一の三十一の項の主務省令で定める事務は、税理士法第五十五条第一項の税理士若しくは税理士法人又は同条第二項の税理士であった者に対する報告の徴収又は質問若しくは検査に関する事務とする。
第十九条 法別表第一の三十二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~四 同上]
第十九条の二 法別表第一の三十三の項の主務省令で定める事務は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する事務とする。
第二十条 法別表第一の三十四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~三 同上]
第二十条の二 法別表第一の三十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [二~七 同上]
読み込み中...
診療放射線技師法施行規則等の一部を改正する省令 - 第88頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →