法律令和6年5月24日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第37号
署名者内閣総理大臣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

令和6年5月24日|p.37

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第四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 承認製造者が、その特定製造期間において、第十四条第一項の承認を受けないで高圧低炭素水素等の製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事を行い、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。 二 準用高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項又は第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(第二号を除く。)若しくは第四項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。 三 承認貯蔵所の所有者又は占有者が、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、第十九条第一項の承認を受けないで承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。 四 第二十一条において準用する高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による承認貯蔵所の使用の停止の命令に違反したとき。 五 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。 六 第二十三条第二項の規定による貯蔵の停止の命令に違反したとき。 七 第三十六条第一項の規定により付された条件に違反したとき。 第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第一項若しくは第二項、準用高圧ガス保安法第三十七条又は第二十一条において準用する高圧ガス保安法第十八条第一項の規定に違反したとき。 二 承認製造者が、その特定製造期間において、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項に規定する危害予防規程を定めないで高圧低炭素水素等ガスの製造をしたとき。 三 第三十四条第三項の規定による命令に違反したとき。 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 特定製造期間における承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有者若しくは占有者が、第十三条第二項、第十四条第二項、第十五条、第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十六条第一項若しくは第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限り、第十六条第一項において準用する同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限り、第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項、第十九条第二項又は第二十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかったとき。 四 準用高圧ガス保安法第六十条第一項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 五 第三十七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 第三十八条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第三十七条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第三十八条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第五十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 附則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、前項の規定による検討とともに、低炭素水素等の供給及び利用を促進し、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を図るため、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度との整合性の確保、低炭素水素等の利用に係る技術水準及び経済性等に留意しつつ、電気事業及びガス事業並びに石油精製業、製造業、運輸業等の産業における低炭素水素等の利用を促進するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (調整規定) 第三条 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(附則第六条において「高圧ガス保安法等改正法施行日」という。)の前日までの間における第十六条第一項、第二十四条第一項第二号、第二十五条第三項、第四項、第六項及び第八項、第二十六条並びに第二十七条の規定の適用については、第三十六条第一項、同号、第二十五条第四項、第二十六条第三項及び第七項並びに第二十七条中「第三十五条第一項ただし書」とあるのは「第三十五条第一項第一号」と、同号、第三十五条第四項、第三十六条第一項及び第三項並びに第二十七条中「第三項ただし書」とあるのは「第三項第一号」と、第二十五条第三項及び第六項中「第三十七条の二」とあるのは「第三十九条の十三」と、同条第八項中「第二十条第三項ただし書」とあるのは「第三十九条の十五第二項」と、同条第八項中「第二十条第三項ただし書」とあるのは「第二十条第三項第一号」と、第二十六条第三項中「同条第一項ただし書」とあるのは「同条第一項第一号」とする。 第四条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第四十七条及び第四十八条の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。 (高圧ガス保安法の一部改正) 第五条 高圧ガス保安法の一部を次のように改正する。 第七条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。 四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第37頁
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