法律令和6年5月24日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第37号
署名者内閣総理大臣

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律

令和6年5月24日|p.4

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2 番組関連情報の配信に係る業務の必須業務化 (一) 協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、業務規程(番組関連情報の配信の業務(以下「番組関連情報配信業務」という。)の実施に関する規程をいう。以下同じ。)に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うことを、協会の必須業務とすることとした。(第二〇条第一項第五号関係) (二) 協会は、番組関連情報配信業務を自らの判断と責任において適正に遂行するため、業務規程を定め、これを総務大臣に届け出るとともに公表し、番組関連情報配信業務を行うに当たっては、業務規程に定めるところに従わなければならないこととした。(第二〇条の四第一項及び第三項関係) (1) 業務規程の内容は、次のイからハまでのいずれにも適合するものでなければならないこととした。(第二〇条の四第二項関係) イ 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。 ロ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。 ハ 当該業務規程に従った番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放事事業者その他の事業者が実施する放送の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。 (2) 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について(1)イからハまでに掲げる観点から評価を行い、その結果を総務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならないこととした。(第二〇条の四第四項関係) (3) 総務大臣は、業務規程の届出又は(2)の報告があったときは、業務規程の内容が(1)ハに適合しているかどうかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならないこととし、当該届出のあった業務規程が(1)イからハまでのいずれかに適合しないことが明らかであるとき又は(2)の報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が(1)イからハまでのいずれかに適合しなくなったことが明らかであるにもかかわらず、協会が業務規程を変更しないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができることとするとともに、当該勧告を受けた協会が、正当な理由がなくして業務規程を変更しない場合において、(1)イからハまでに掲げる事項を確保するためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができることとした。(第二〇条の四第五項、第六項及び第七項関係) 3 受信料の公平負担の確保 (一) 特定必要的配信の受信を開始した者は、協会と受信契約を締結しなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係) 協会は、特定受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者が互いに同等の受信環境にある者として協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならないこととした。(第六四条第三項関係) 4 民間放送事業者が講ずる難視聴解消措置への協力に係る義務の強化 (一) 協会が他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者が第九二条の責務につとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならないこととした。(第二〇条第六項関係) 協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、(一)の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならないこととした。(第二〇条第七項関係) 5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。 ◇脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(法律第三七号)(経済産業省) 1 総則 (一) 目的 この法律は、世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取組等が進められる中で、我が国における低炭素水素等の供給及び利用を早期に促進するため、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針の策定、低炭素水素等供給等事業に関する計画の認定等の措置を講ずることにより、エネルギーの安定的かつ低廉な供給を確保しつつ、脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三三号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。以下同じ。)への円滑な移行を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするこ ととした。(第一条関係) (二) 定義 (1) この法律において「低炭素水素等」とは、水素等(水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らしてその利用が我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものをいうこととした。(第二条第一項関係) (2) この法律において「低炭素水素等供給事業」とは、低炭素水素等の供給(国内で製造し、又は輸入して供給することをいう。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいうこととした。(第二条第二項関係) (3) この法律において「低炭素水素等利用事業」とは、エネルギー又は原材料としての低炭素水素等の利用(道路運送車両法(昭和二十六年法律第一八五号)第二条第二項に規定する自動車又は同条第三項に規定する原動機付自転車に充塡することを含む。以下同じ。)及びこれに伴う低炭素水素等の貯蔵又は輸送を行う事業をいうこととした。(第二条第三項関係) (4) この法律において「低炭素水素等供給等事業」とは、低炭素水素等供給事業又は低炭素水素等利用事業をいうこととした。(第二条第四項関係) 2 基本方針等 (一) 基本方針 主務大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めることとした。(第三条関係) (二) 国の責務 (1) 国は、基本方針に即して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有することとした。(第四条第一項関係) (2) 国は、事業者による低炭素水素等の供給及び利用の促進のための取組が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及び事業者に対する支援措置を講ずるよう努めることとした。(第四条第二項関係) (三) 関係地方公共団体の責務 低炭素水素等の供給又は利用に関係する地方公共団体は、(二)の国の施策に協力して、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策を推進するよう努めることとした。(第五条関係) (四) 事業者の責務 (1) 水素等の供給又は利用を行う事業者は、基本方針の定めるところに留意して、低炭素水素等の供給又は利用に伴う安全を確保しつつ、低炭素水素等の供給又は利用の促進に資する投資その他の事業活動を積極的に行うよう努めることとした。(第六条第一項関係) (2) 事業者は、国又は関係地方公共団体が実施する低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策に協力するよう努めることとした。(第六条第二項関係)
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第4頁
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