府省令令和6年5月9日
競走選手登録規則の一部を改正する省令
掲載日
令和6年5月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
本紙p.2-p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 第1217号
- 省庁
- 国土交通省
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(登録)
第十三条競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。
2(略)
(欠格事由)
第十四条競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
一(略)
二禁錮以上の刑に処せられた者
法、競馬法(昭和二十三年法律第二百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
四(略)
五第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者
号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、第四条中「第一号様式」とあるのは「第二号様式」と読み替えるものとする。
(登録)
第十三条競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載して登録を行うものとする。ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これに合格した者でなければ登録をしてはならない。
2(略)
(欠格事由)
第十四条競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。
一(略)
二法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者又は禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
(新設)
三(略)
四(略)
第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者であつて、消除の日から二年を経過しないもの
(登録の通知)
第十五条競走実施機関は、第十三条第一項
の登録を行ったときは、遅滞なく、その旨
及び登録番号を当該申請者に通知するもの
とする。
(登録の更新)
第十六条(略)
2前項の規定により登録更新の申請をしよ
うとする者は、有効期間満了の日の三十日
前までに、申請書を競走実施機関に提出す
るものとする。
3競走実施機関は、前項の申請があったと
きは、当該選手に対し身体検査及び適性検
査を行い、これらに合格したときは、更新
の登録を行い、その旨を通知するものとす
る。
(変更の届出)
第十七条選手は、第十二条第一項第一号、
第三号又は第四号に掲げる事項に変更があ
つたときは、変更があった日から三十日以
内に競走実施機関にその旨を届け出るもの
とする。
2前項の規定により変更の届出をしようと
する者は、届出書にその変更の事実を証す
る書類を添えてこれを提出するものとす
る。
第十八条削除
(登録の消除等)
第十九条選手につき、次の各号のいずれか
に該当する事由が生じた場合には、競走実
施機関は、当該選手の登録を消除し、当該
選手にその旨を通知しなければならない。
(登録票の交付)
第十五条競走実施機関は、第十三条の登録
を行ったときは、選手登録票(第三号様式)
を当該申請者に交付するものとする。
(登録の更新)
第十六条(略)
2前項の規定により登録更新の申請をしよ
うとする者は、有効期間満了の日の三十日
前までに、申請書に選手登録票及び写真を
添えて競走実施機関にこれを提出するもの
とする。
3競走実施機関は、前項の申請があったと
きは、当該選手に対し身体検査及び適性検
査を行い、これに合格したときは、更新の
登録を行い、かつ、当該選手が現に有する
選手登録票と引換えに新たな選手登録票を
交付するものとする。
(変更の届出)
第十七条選手は、選手登録票の記載事項に
変更があったときは、変更があった日から
三十日以内に競走実施機関にその旨を届け
出て、かつ、当該選手が現に有する選手登
録票と引換えに新たな選手登録票の交付を
受けるものとする。
2前項の規定により変更の届出をしようと
する者は、届出書に選手登録票、写真及び
変更の事実を証する書類を添えてこれを提
出するものとする。
(登録票の再交付)
第十八条選手は、選手登録票を滅失し、又
はき損したときは、再交付を申請すること
ができる。
2前項の規定により再交付を申請しようと
する者は、その理由を記載した申請書及び
写真に当該選手登録票(き損した場合に限
る。)を添えて競走実施機関にこれを提出す
るものとする。
(登録の消除等)
第十九条選手につき、次の各号のいずれか
に該当する事由が生じた場合には、競走実
施機関は、当該選手の登録を消除し、当該
選手にその旨を通知しなければならない。
一~五(略)
六第十四条第二号から第四号までのいず
れかに該当するに至ったとき。
第二十条選手が次のいずれかに該当するに
至った場合には、競走実施機関は、当該選
手の登録の消除をすることができる。
(削る)
一・二(略)
三前二号に掲げるもののほか、公正かつ
安全な競走を行うに不適当と認められる
理由があるとき。
2競走実施機関は、前項の規定により登録
を消除しようとするときは、次に掲げる者
をもって構成される資格審査会の審査を経
なければならない。
一(略)
(削る)
二(略)
(削る)
三(略)
3・4(略)
(削る)
(準用規定)
第二十一条第十一条から前条まで(第十四
条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規
定は、審判員の登録について準用する。こ
の場合において、第十一条第二項中「毎年
二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、
第十三条第一項中「選手登録簿」とあるの
は「審判員登録簿」と、第十四条第一号中
「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十
九条第六号中「から第四号まで」とあるの
は「又は第三号」と読み替えるものとする。
一~五(略)
六第十四条第二号又は第三号に該当する
に至ったとき。
第二十条選手が次の各号のいずれかに該当
するに至った場合には、競走実施機関は、
当該選手の登録の消除をすることができ
る。
一選手登録票を変造し、又は他人に利用
させたとき。
二・三(略)
四前各号に掲げるもののほか、公正かつ
安全な競走を行うに不適当と認められる
理由があるとき。
2競走実施機関は、前項の規定により登録
を消除しようとするときは、あらかじめ、
次に掲げる者をもって構成される資格審査
会の審査を経なければならない。
一(略)
二競走実施機関の代表
三選手の代表
四審判員の代表
五検査員の代表
六学識経験者
3・4(略)
5前条又は前項の規定により登録消除の通
知を受けた者は、遅滞なく選手登録票を競
走実施機関に返還するものとする。
(準用規定)
第二十一条第十一条から前条まで(第十四
条第三号及び第十九条第五号を除く。)の規
定は、審判員の登録について準用する。こ
の場合において、第十一条第二項中「毎年
二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、
第十四条第一号中「十六歳とあるのは十
九歳」と、第十五条中「第三号様式」とあ
るのは「第四号様式」と、第十九条第六号
中「第二号又は第三号」とあるのは「第二
号」と読み替えるものとする。
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