競走用ボート等登録規則の一部を改正する省令
令和6年5月9日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(削る)
3競走実施機関は、前項の申請があったときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第六条登録者は、第三条第一項第一号、第二号(ボート名に限る。)又は第五号に掲げる事項に変更があったとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があった日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
2・3(略)
第七条削除
第九条登録者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
一・二(略)
(削る)
2(略)
(削る)
(準用規定)
第十条第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第二条第一項第二
3競走実施機関は、前項の申請があったときは、第三条第一項各号に掲げる事項を記載したボート仮登録票を申請者に交付するものとする。
4競走実施機関は、第二項の申請があったときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、かつ、ボート登録票にその旨を記載して、ボート仮登録票と引換えに申請者に返還するものとする。
(変更の届出)
第六条登録者は、ボート登録票の記載事項に変更があったとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があった日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出、かつ、当該ボート登録票を提出して訂正を受けるものとする。
2・3(略)
(登録票の再交付)
第七条登録者は、ボート登録票を滅失し、又はき損したときは、再交付を申請することができる。
2前項の規定により再交付を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書に当該ボート登録票(き損した場合に限る。)を添えて競走実施機関にこれを提出するものとする。
第九条登録者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
一・二(略)
三ボート登録票を変造し、又は当該ボート以外のボートに使用したとき。
2(略)
3前条又は前項の規定により登録消除の通知を受けた者は、遅滞なくボート登録票を競走実施機関に返還するものとする。
(準用規定)
第十条第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第二条第一項第二
号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、同項中「ボート登録簿」とあるのは「モーター登録簿」と読み替えるものとする。