告示令和6年4月30日

金融庁告示第四十三号(株式会社ノジマに対する認可の失効)

掲載日
令和6年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

株式会社ノジマに対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の失効

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名株式会社ノジマに対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の失効

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金融庁告示第四十三号(株式会社ノジマに対する認可の失効)

令和6年4月30日|p.4

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○金融庁告示第四十三号 株式会社ノジマが令和三年六月一日付けでスル ガ銀行株式会社への主要株主基準値以上の数の議決 権の保有者でなくなつたことに伴い、銀行法(昭 和五十六年法律第五十九号)第五十五条第二項の 規定により株式会社ノジマに対する同法第五十二 条の九第一項の認可がその効力を失つたので、同 法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。 令和六年四月三十日 金融庁長官 栗田 照久
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金融庁告示第四十三号(株式会社ノジマに対する認可の失効) - 第4頁
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