労働安全衛生規則の一部を改正する省令(コンクリート橋架設等の作業、悪天候時の作業禁止等)
令和6年4月30日|p.28
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(コンクリート橋架設等の作業)
第五百十七条の二十一事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
(コンクリート橋架設等の作業)
第五百十七条の二十一事業者は、令第六条第十六号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
二~四(略)
(悪天候時の作業禁止)
第五百二十二条事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
二~四(略)
(悪天候時の作業禁止)
第五百二十二条事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条(略)
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条(略)
2前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(立入禁止)
第五百三十条事業者は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(立入禁止)
第五百三十条事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(船舶により作業に従事する場合の危険の防止)
第五百三十一条事業者は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止)
第五百三十一条事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(ホッパー等の内部における作業の制限)
第五百三十二条の二事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。
(ホッパー等の内部における作業の制限)
第五百三十二条の二事業者は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により労働者に危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行わせてはならない。ただし、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条(略)
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条(略)
2前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条(略)
2労働者は、前項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条(略)
2前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
2前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一(略)
二前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。