府省令令和6年4月30日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第28号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和6年4月30日|p.13

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ホ異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 ヘその他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険 を防止するために必要な措置
二作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を 停止することができるようにするための措置を講ずること。
三作業を行っている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業 に従事している者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講 ずること。
(検査等)
第五百十条の五事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、 修理、調整(教示等に該当するものを除く)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作 業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行っている間当 該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中で ある旨を表示する等当該作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチを操作することを 防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わ なければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用 ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 イ産業用ロボットの操作方法及び手順
ロ・ハ(略)
二異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 ホその他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険 を防止するために必要な措置
二作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を 停止することができるようにするための措置を講ずること。
三作業を行っている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中で ある旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止 するための措置を講ずること。
(接触の防止) 第五百十一条の七事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両 系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業 場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示する ことその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車 両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2 (略)
(立入禁止)
第五百十一条の九事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等 が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場にお いて作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている
ホ異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 ヘその他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険 を防止するために必要な措置
二作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボット の運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三作業を行っている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業 に従事している労働者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置 を講ずること。
(検査等)
第五百十条の五事業者は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査、 修理、調整(教示等に該当するものを除く)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作 業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行っている間当 該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中で ある旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイッチを操作するこ とを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を 行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産 業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。 イ産業用ロボットの操作方法及び手順
ロ・ハ(略)
二異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置 ホその他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険 を防止するために必要な措置
二作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボット の運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三作業を行っている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中で ある旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該スイッチ等を操作することを 防止するための措置を講ずること。
(接触の防止) 第五百十一条の七事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両 系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に 労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機 械等を誘導させるときは、この限りでない。
2 (略)
(立入禁止)
第五百十一条の九事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等 が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフ ォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせて
読み込み中...
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第13頁
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