労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年4月30日|p.21
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(退避等)
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、
火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全
な場所に退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確
認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見
やすい箇所に表示しなければならない。
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 (略)
2 労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用
してはならない。
(立入禁止等)
第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適
当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。
(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要
な設備を設けなければならない。
2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3 (略)
(アセチレン溶接装置の管理等)
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行な
うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示す
ること。
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使
用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。
四・五 (略)
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振
動の多い場所等にすえつけないこと。
七 当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
(退避等)
第二百七十四条の二 事業者は、化学設備から危険物等が大量に流出した場合等危険物等の爆発、
火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事す
る者を安全な場所に退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、作業に従事する者が危険物等による労働災害を被るおそれのな
いことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止す
る旨を見やすい箇所に表示するとその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法によ
り禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならな
い。
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
第二百七十九条 (略)
2 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれ
のある機械等又は火気を使用してはならない。
(立入禁止等)
第二百八十八条 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適
当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見
やすい箇所に表示するとその他の方法により禁止しなければならない。
(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条 事業者は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必
要な設備を設けなければならない。
2 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等
の行為をしてはならない。
3 (略)
(アセチレン溶接装置の管理等)
第三百十二条 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う
ときは、次に定めるところによらなければならない。
一 (略)
二 発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に
表示するとその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、
発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使
用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示すること
その他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所に
おいて喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい
箇所に表示すること。
四・五 (略)
六 移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振
動の多い場所等に据え付けないこと。
七 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。