府省令令和6年4月10日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(特定化学物質、鉛、有機溶剤等の濃度の測定方法の改正)

掲載日
令和6年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第21号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(特定化学物質、鉛、有機溶剤等の濃度の測定方法の改正)

令和6年4月10日|p.21

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(特定化学物質の濃度の測定) 第十条 (略) 2~4 (略) 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第二号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25から27の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 一~六 (略) 6~9 (略) (鉛の濃度の測定) 第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法、原子吸光分析方法若しくは誘導結合プラズマ質量分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 2 (略) 3 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第十一条第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第二号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25から27の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「鉛」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「鉛」と読み替えるものとする。 (有機溶剤等の濃度の測定) 第十三条 (略) 2~4 (略) 5 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十三条第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第二号1、3から6まで又は同表第二号1、2、3の2、5から11まで、13、13の2、15から18まで、19、19の4から22まで、23から23の3まで、25から27の2まで、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、特別有機溶剤を含む。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 6 (略) (特定化学物質の濃度の測定) 第十条 (略) 2~4 (略) 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する測定のうち、令別表第三第二号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15の2、19、19の4、20から22まで、23、23の2、26、27の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)の濃度の測定は、次に定めるところによることができる。 一~六 (略) 6~9 (略) (鉛の濃度の測定) 第十一条 令第二十一条第八号の屋内作業場における空気中の鉛の濃度の測定は、ろ過捕集方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び吸光光度分析方法若しくは原子吸光分析方法又はこれらと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。 2 (略) 3 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十一条第二項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第二号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15の2、19、19の4、20から22まで、23、23の2、26、27の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「鉛」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「鉛」と読み替えるものとする。 (有機溶剤等の濃度の測定) 第十三条 (略) 2~4 (略) 5 第十条第五項の規定は、第一項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第十三条第四項」と、「第一項」とあるのは「同条第一項」と、「令別表第三第二号6又は同表第二号2、3の2、5、8から11まで、13、13の2、15、15の2、19、19の4、20から22まで、23、23の2、26、27の2、30、31の2から33まで、34の3若しくは36に掲げる物(以下この項において「個人サンプリング法対象特化物」という。)」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、特別有機溶剤を含む。)」と、第十条第五項第二号、第三号及び第五号中「個人サンプリング法対象特化物」とあるのは「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、特別有機溶剤を含む。)」と読み替えるものとする。 6 (略)
読み込み中...
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(特定化学物質、鉛、有機溶剤等の濃度の測定方法の改正) - 第21頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →