政府調達令和6年4月26日

和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事の入札公告

掲載日
令和6年4月26日
号種
政府調達
原文ページ
p.39 - p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月26日発行の官報(政府調達 第78号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿農政局による「和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事」の入札公告。掲載ページ: p.39 - p.42。

抽出された基本情報
発行機関近畿農政局
調達機関近畿農政局出典: p.39 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事出典: p.39 - p.42 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
政府調達分類コード41出典: p.39 - p.42 / 現在の公告本文 / 品目分類番号 · 境界確認済み
連絡先電話 075-366-2441出典: p.39 - p.42 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事の入札公告

令和6年4月26日|p.39-42

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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約の中間年度(契約を締結する会計年度の翌年度をいう。)における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)について、補正予算が措置されるなど追加で予算の執行が可能となった場合に各年度の支払限度額を変更し、前倒しで既済部分払等の支払いを可能とする「事業加速円滑化国債」を採用する。支払条件等については、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に確認すること。
本工事は、電子契約システム対象案件である。 令和6年4月26日
支出負担行為担当官
近畿農政局長 安東隆
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 26
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 和歌山平野農地防災事業 四箇井出島排水路建設工事
(3) 工事場所 和歌山県和歌山市出島、栗栖及び松島地内
(4) 工事内容 本工事は、国営和歌山平野土地改良事業計画に基づき、四箇井出島排水路を新設するものである。本工事の概要は次のとおりである。
水路延長 L=1,111.7m
施工始点 測点IP-A4
施工終点 測点IP-A20
内訳
管水路(φ2200mm)
推進・シールド工延長 L=1,111.7m
うち推進工区間 L=282.4m
うちシールド区間 L=829.3m
管渠延長 L=1,107.9m
仮設工一式
(5) 全体工期 契約締結日から令和8年4月17日(工事完了期限日)まで
(6) 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
(7) 使用する主要な資機材
推進工法用鉄筋コンクリート管φ2,200mm
L=277m
合成セグメントφ2,200mm
n=798リング
鋼製(中詰め)セグメントφ2,200mm
n=163リング
(8) 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる⑴から⑿のすべての条件を満たしている単体、若しくは条件を満たしている二者又は三者により構成されている特定建設工事共同企業体であって近畿農政局長から特定建設工事共同企業体として資格認定を受けている者であること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 近畿農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一式工事」の認定を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。
(4) 近畿農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)入札参加資格のうち「土木一式工事」の一般競争参加資格の確認の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、客観点数が1,150点以上であること。なお、上記(2)の再認定を受けた者については、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。
(5) 施工実績 平成21年4月1日から確認資料提出期限日の前日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。共同企業体にあっては、構成員のすべての社が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
(6) 配置予定技術者
① 配置予定技術者の専任 配置予定技術者を専任で配置することが必要となる工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項、第2項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項の定めによる。なお、専任期間の取扱いについては、以下のとおり。
ア 現場作業については、専任を義務付ける。ただし、請負契約が締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等を開始するまでの間。)及び契約工期内であっても工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間は、専任を義務付けない。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(合格通知書における日付。)とする。
イ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間は、専任を義務付けない。
② 配置予定技術者の配置 配置予定技術者は、下請合計金額が45百万円以上の場合は監理技術者、45百万円未満の場合は主任技術者を配置すること。特定建設工事共同企業体については、構成員のうち1社以上が監理技術者、その他の構成員は主任技術者を配置すること。
③ 配置予定技術者の資格 1級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を監理技術者又は主任技術者として
当該工事に配置できること。ここで同等以上の資格を有する者とは、建設業法第15条第2号で定める者のうち、1級土木施工管理技士以外の者とする。
④ 配置予定技術者の施工経験 上記(5)に掲げる同種工事の施工経験を有する者であること。共同企業体にあっては、構成員のすべての社の各々1人の監理技術者又は主任技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、共同企業体としての施工経験は、出資比率が20%以上のものについて認める。施工経験とは、契約工期の全期間に従事していることを原則とする。ただし、当該工事の契約工期と従事期間が異なる場合は、現場施工期間の3分の2以上又は1年以上の期間に従事したことが確認できること。現場施工期間とは、契約工期のうち準備工期間及び工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間を除いた期間をいう。
⑤ 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
⑥ 入札参加を希望する建設業者と配置予定技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(7) 技術提案が適正であること。
(8) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、近畿農政局長から近畿農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15近総第408号(理)農林水産省近畿農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)
に基づき、警察当局から近畿農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の概要
本工事は、標準点(2の競争参加資格要件を満たしている場合に付与する点数)に施工体制評価点(品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性に応じて付与する点数)及び加算点(技術提案及び企業評価の評価に応じて付与する点数)を加えた点数と、入札価格を総合的に評価し、落札者を決定する施工体制確認型総合評価落札方式とする。
(2) 評価項目
① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
② 技術提案
③ 企業評価
(3) 総合評価の方法
① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点とする。
② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記(2)①の施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
③ 「加算点」の算出方法は、上記(2)②の技術提案及び③の企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。 {加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点の最高点54点)}
④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格。以下「評価値」という。)により行う。
⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(4) 落札者の決定方法 入札参加者の「評価値」
が最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 技術提案が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
③ 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
(5) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、
技術提案に記載された内容により行うものとし、工事完了後に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、次の取扱いを行う。
① 工事成績評定点の減点措置
② 違約金の徴収(総合評価落札方式)
4 入札手続等
(1) 担当部局
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 近畿農政局会計課事業経理調整係 電話075-366-2441 内線2072
5 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金 ① 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関の保証(取扱官庁 近畿農政局)をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4号に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額、利付国債の総額、金融機関の保証に係る保証金額及び保険会社との入札保証保険に係る保険金額は、見積金額の100分の5以上とする。
② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行京都支店)ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行京都支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁近畿農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 配置予定の技術者の確認 落札者決定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム」(CORINS)等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況か
らやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者又は監理技術者の変更は認められない。また、落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 4(2)③に同じ。
(9) 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加 2(2)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても、4(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の確認を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(10) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。また、低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(11) 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。入札参加者が提出期限までに追加資料を提出しない場合、ヒアリングに応じないなど調査に協力しない場合及び追加資料の記載内容が適切でない場合(未記載、未定を含む。)は、その者の入札を無効とすることがある。
(12) 電子入札について
① 電子入札システムによる手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとする。ただし、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。
② 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(13) 契約後VE提案
① 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金を低減することを可能と
する施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案(以下「VE提案」という。)することができる。この提案が適正と認められた場合は、設計図書を変更し、必要があると認められた場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細については特別仕様書による。
② VE提案内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
③ 発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においてもVE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない。
(14) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注者事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)
① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
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