告示令和6年4月26日

四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

掲載日
令和6年4月26日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示

令和6年4月26日|p.10

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官庁報告
官庁事項
四国地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和六年四月二十六日から二週間、一般の縦覧に供する。 令和六年四月二十六日 四国地方整備局長佐々木淑充
(一) 道路の種別
国道線一般国道 十一号
(二) 占用を制限する区域
区 域 新居浜市西喜光地町甲四八五三番一から同市本郷二丁目七七五番八まで
(三) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 令和六年四月二十七日 四国地方整備局及び同局松山河川国道事務所
(四) 占用を制限する理由
(五) 占用の制限の開始の期日
(六) 図面縦覧場所
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四国地方整備局による道路占用制限区域の指定公示 - 第10頁
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