告示令和6年4月26日

国土交通省告示第三百八十五号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和6年4月26日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百八十五号(砂防法第二条の土地の指定)

令和6年4月26日|p.5

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○国土交通省告示第三百八十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の 規定により、同条の土地を次のとおり指定するの で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十 二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年四月二十六日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 北野川助常谷川二
二 砂防法第二条の土地の表示 和歌山県有田郡有田川町大字北野川字助常の 区域内の土地のうち、次の一点から十三点まで を順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に 囲まれた土地の区域
一点北緯三四度〇三分二一秒五五九五
二点東経一三五度〇三分二一秒七五二二
三点北緯三四度〇三分二一秒八二一八
四点東経一三五度〇三分二一秒〇三七七
五点北緯三四度〇三分二一秒〇三九五九
六点東経一三五度〇三分二一秒〇一八七
七点北緯三四度〇三分二一秒〇六六二三
八点東経一三五度〇三分二一秒〇六六一七
九点北緯三四度〇三分二一秒〇六八七〇
十点東経一三五度〇三分二一秒〇二六八一
十一点北緯三四度〇三分二一秒〇六八六七
十二点東経一三五度〇三分二一秒〇六六三〇
十三点北緯三四度〇三分二一秒〇六八七一
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国土交通省告示第三百八十五号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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