国土交通省告示第三百八十三号(岡山県南広域都市計画道路事業等の都市計画事業承認)
令和6年4月26日|p.4
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附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
一 令和二年国土交通省告示第八百三十一号
二 令和五年国土交通省告示第四百十三号
○国土交通省告示第三百八十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条第三項の規定に基づき、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
令和六年四月二十六日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 施行者の名称 国土交通大臣
二 都市計画事業の種類及び名称 岡山県南広域都市計画道路事業3・2・3西田中島阿賀崎線
三 事業施行期間 自令和六年四月二十六日至令和十二年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 岡山県倉敷市加須山及び二日市地内
使用の部分 なし
五 収用又は使用の手続が保留される事業地
収用の部分 岡山県倉敷市加須山及び二日市地内
使用の部分 なし
○国土交通省告示第三百八十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項の規定により、都市計画事業の承認をしたので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
なお、事業地の一部について、都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法第三十一条第三項の規定に基づき、都市計画事業の承認後の収用又は使用の手続が保留されるので、都市計画法第七十二条第三項の規定に基づき、あわせて告示する。
令和六年四月二十六日
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
一 施行者の名称 国土交通大臣
二 都市計画事業の種類及び名称 岡山県南広域都市計画道路事業3・2・1新岡山国道1号線及び岡山県南広域都市計画道路事業3・2・早201バイパス線
三 事業施行期間 自令和六年四月二十六日至令和十四年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 岡山県岡山市南区箕島、山田、妹尾及び古新田並びに都窪郡早島町早島及び若宮地内
使用の部分 岡山県岡山市南区妹尾地内
五 収用又は使用の手続が保留される事業地
収用の部分 岡山県岡山市南区箕島、山田、妹尾及び古新田並びに都窪郡早島町早島及び若宮地内
使用の部分 なし