府省令令和6年4月26日

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第三十五号
省庁経済産業省

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ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和6年4月26日|p.2

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○経済産業省令第三十五号 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十一条第一項、第六十一条第一項(第八十四条第一 項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項の規定に基づき、ガス工作物の技術上の基 準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年四月二十六日 経済産業大臣 齋藤 健 ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)の一部を次のよう に改正する。 次の表により、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない ものは、これを加える。
目次第一章~第七章[略]第八章雑則(第六十四条)附則
[新設][新設]
目次第一章~第七章[略]附則
[新設]
(ガス工作物に係る保安に支障のおそれがないと認められる場合の特例)
第六十四条経済産業大臣がガス事業者による保安の確保の方法がそのガス工作物に係る保安に支障のおそれがないものであると認める場合における当該ガス工作物が適合するよう維持しなければならない技術上の基準は、第十七条、第二十二条、第三十五条第一項、第三十八条、第四十六条、第五十二条、第五十四条及び五十五条の規定に
備考表中の「―」は注記である。
かかわらず、その認めたものをもって、こ れらの規定に規定する基準に代えるものと する。」
附則 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
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ガス工作物の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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