府省令令和6年4月26日

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十八号
省庁文部科学省

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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令

令和6年4月26日|p.2

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○文部科学省令第十八号 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法 律第四十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、日本語教育の適正かつ確実な実施を図る ための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正 する省令を次のように定める。 令和六年四月二十六日 文部科学大臣 盛山 正仁 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令 次に掲げる省令の規定中「第六号イに規定する法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって 定める日本語教育機関」を「第五号イに規定する告示日本語教育機関」に改める。 一 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則 (令和五年文部科学省令第三十九号)附則第二条第四号並びに第五条第一項及び第三項 二 認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)附則第二条及び第四条 附則 この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。
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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則及び認定日本語教育機関認定基準の一部を改正する省令 - 第2頁
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