清算株式会社 株式会社対馬しいたけ 特別清算協定認可
令和6年4月26日|p.16
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第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社対馬しいたけ(以下「清算株式会社」という)の本特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
3 協定債権の弁済及び免除
(1) 協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から1ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。
(2) 協定債権者による免除
各協定債権者は、上記(1)の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につきその債務をすべて免除する。なお、上記(1)の弁済原資が存しない場合は、弁済原資が存しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者にしたときに、各協定債権者は各協定債権につきその債務をすべて免除する。
(3)追加弁済
上記(1)による弁済後若しくは上記(2)の通知が各協定債権者に到達した後に、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、前記追加弁済の範囲においては、上記(2)による免除の効力は失われるものとする。
4 弁済の方法及び端数の処理
(1) 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続における清算人代理事務所(東京都中央区八重洲二丁目8番7号福岡ビル9階)において行う。ただし、協定債権者が金融機関の口座に振り込む方法を指定した場合は、当該口座への振込により弁済する(振込手数料は金融機関の口座に振り込む方法を指定した協定債権者の負担とする)。
(2) 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額の1円未満の端数は切り捨てる。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部