会社公告令和6年4月26日

特別清算協定認可決定(東京地方裁判所)

掲載日
令和6年4月26日
号種
本紙
原文ページ
p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年4月26日発行の官報(本紙 第1211号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ハイブリッジ・インターナショナルの特別清算協定認可。掲載ページ: p.15。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所)

令和6年4月26日|p.15

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第2089号 東京都渋谷区神宮前5丁目45番2号 清算株式会社 株式会社ハイブリッジ・インターナショナル 代表清算人 髙橋 浩 1 決定年月日 令和6年4月12日 2 主文 次の協定を認可する。 協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者のうち、協定債権者高橋浩を除く各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権のうちの元金額に応じて按分して弁済する。
2 本協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 協定債権者高橋浩は、清算株式会社に対する協定債権の全額につき、その債務を免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権のうちの元金額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各本協定債権者が第2項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定(東京地方裁判所) - 第15頁
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