その他令和6年4月26日

徳政処分の公告(東京弁護士会 湯澤功栄)

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

弁護士法第6条の6第3項に基づく徳政処分

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徳政処分の公告(東京弁護士会 湯澤功栄)

令和6年4月26日|p.51

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徳政処分の公告
弁護士法第6条の6第3項の規定により、下記の とおり公告します。
1 処分を受けた弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 湯澤功栄 登録番号 32845 事務所 東京都港区芝大門2-4-18 松岡ビル3階 米川総合法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分が効力を生じた年月日 令和6年4月10日
日本弁護士連合会
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徳政処分の公告(東京弁護士会 湯澤功栄) - 第51頁
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