告示令和6年4月26日

厚生労働省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省共済組合定款の一部変更について

令和6年4月26日|p.44

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厚生労働省共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年4月1日
厚生労働省共済組合代表者
厚生労働大臣 武見 敬三
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
変 更 後変 更 前
(掛金及び負担金の額)第32条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。(掛金及び負担金の額)第32条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
組合員の種別掛 金 率負 担 金 率組合員の種別掛 金 率負 担 金 率
短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金
長 期 組 合 員$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$長 期 組 合 員$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{9.51}{1,000}$$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{9.51}{1,000}$
短 期 組 合 員$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$短 期 組 合 員$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{9.51}{1,000}$$\frac{45.96}{1,000}$$\frac{1.27}{1,000}$$\frac{9.51}{1,000}$
任意継続組合員$\frac{91.92}{1,000}$$\frac{2.54}{1,000}$$\frac{17.58}{1,000}$任意継続組合員$\frac{91.92}{1,000}$$\frac{2.54}{1,000}$$\frac{19.02}{1,000}$
2 法第99条第6項又は第125条の規定による専従職員である組合員に係る職員団体又は組合職員である組合員に係る組合が負担すべき負担金(長期給付に係るものを除く。)の額は、次の表に掲げる組合員の種別に応じてそれぞれ当該組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に同表に掲げる負担金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る負担金率を除く。)を乗じて得た額とする。2 法第99条第6項又は第125条の規定による専従職員である組合員に係る職員団体又は組合職員である組合員に係る組合が負担すべき負担金(長期給付に係るものを除く。)の額は、次の表に掲げる組合員の種別に応じてそれぞれ当該組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に同表に掲げる負担金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る負担金率を除く。)を乗じて得た額とする。
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厚生労働省共済組合定款の一部変更について - 第44頁
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