政令令和6年4月26日

皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第104号
発令機関内閣

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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部を改正する政令

令和6年4月26日|p.6

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別表第三第四十二号中「十二万枚」を「二十四万枚」に改める。
別表第四第四十一号中「別表第一第三十八号ハ」を「別表第一第三十九号ハ」に改め、同表第四十二号中「別表第一第三十八号三」を「別表第一第三十九号ニ」に改め、同表第四十三号イ中「別表第一
第六十一号」を「別表第一第六十二号」に改め、同号ロ中「別表第一第三十八号ハ」を「別表第一第三十九号ハ」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。
(皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部改正) 2 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第五十二号」を「第五十三号」に改める。
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皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部を改正する政令 - 第6頁
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