令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
令和6年4月26日|p.2
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令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年四月二十六日
政令第七十八号
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第四条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路運送車両法第六十二条第一項の規定についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第五号)第一条の規定により特定非常災害として指定された令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第一項に規定する特定義務をいう。以下同じ。)の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての同法第四条第三項に規定する免責に係る期限(以下「免責期限」という。)は、令和六年六月三十日とする。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定による申請の義務
二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による申請の義務
三 道路運送車両法第十五条第一項の規定による申請の義務
四 道路運送車両法第十六条第二項の規定による届出の義務
五 道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受ける義務
六 道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納の義務
七 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出の義務
(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)(公益法人認定法及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成
第二条
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成
二 及び備置きの義務
二 公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
内閣総理大臣
岸田
文雄
内閣総理大臣
岸田
文雄
総務大臣
松本
剛明
法務大臣
小泉
龍司
財務大臣
鈴木
俊一
内閣総理大臣
岸田
文雄