政令令和6年4月26日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十七号
発令機関内閣

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年4月26日|p.2

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和六年四月二十六日
政令第七十七号
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の規定に基づき、この政令を制定する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第二号中「保釈」を「刑事手続」に改め、「保証金」の下に「若しくは監督保証金」を加える。
附則
この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月十五日)から施行する。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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