告示令和6年4月26日

法務省告示第百十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第百十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

令和6年4月26日|p.51

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○法務省告示第百十二号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄の規定に基づき、平成二年法務省告示第百四十五号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年四月二十六日 法務大臣 小泉龍司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「留学の項」という。)の下欄の規定による教育機関は、次の各号に定めるものとする。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「留学の項」という。)の下欄の規定による日本語教育機関及び教育機関は、次の各号に定めるものとする。
ための施設
その他の消防に関する情報通信を行うための施設ヘリコプターテレビ電送システム250km以上
500km未満
30万人以上
70万人未満
[同左]
10万人以上
30万人未満
[同左]
250km未満30万人以上
70万人未満
[同左]
10万人以上
30万人未満
[同左]
10万人未満機上設備
地上設備
[同左]
[同左]
備考
[1~21 同左] [新設]
22~29 [同点]
一 留学の項の下欄第五号イの規定による日本語教育を行う教育機関は、別表第一及び別表第三のとおりとする。 二 留学の項の下欄第六号の規定による日本語教育を行う教育機関は、別表第一のとおりとする。 三 削除 四 [略]
別表第一
所在地
[略]札幌青葉鍼灸柔整専門学校[略]
北海道
一 留学の項の下欄第五号イの規定による日本語教育機関は、別表第一から別表第三までのとおりとする。 二 留学の項の下欄第六号の規定による日本語教育機関は、別表第一のとおりとする。 三 留学の項の下欄第七号の規定による教育機関は、別表第二のとおりとする。 四 [同上]
別表第一
所在地
[同上]札幌青葉鍼灸柔整専門学校
日本語学科
[同上]
北海道
[同上]
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法務省告示第百十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正) - 第51頁
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