告示令和6年4月26日

総務省告示第百五十三号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正)

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

緊急消防援助隊の施設の基準額の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名緊急消防援助隊の施設の基準額の改正

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総務省告示第百五十三号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正)

令和6年4月26日|p.48

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第一
国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額は、施設の種類ごとに、次の表のとおりとする。
基準額(単位千円)
災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-II型37,873
CD-I型30,058
第一条
[同上]
基準額(単位千円)
災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-II型24,037
CD-I型19,202
○総務省告示第百五十三号 緊急消防援助隊に関する政令(平成十五年政令第三百七十九号)第六条第二項の規定に基づき、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額(平成十六年総務省告示第二百八十一号)の一部を次のように改正し、令和六年度分の補助金から適用する。 令和六年四月二十六日 次の表により改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (基準額) 改 正 前 (基準額)
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総務省告示第百五十三号(緊急消防援助隊の施設の基準額の改正) - 第48頁
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