府省令令和6年4月26日

東日本大震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第104号
省庁総務省

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東日本大震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年4月26日|p.10

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二十三 平成三十年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二 条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島 再生加速化交付金(以下この号において「平成三十年度復興交付金等」という。)を受けて施行す る公営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるも のに限る。以下この号において「平成三十年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち 一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成三十年度公営企業復興事業の事業費 の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げ る区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(平成三十年度公営企業復興事業に係る 効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費の うち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額又は当該事業 の事業費の額から当該事業に係る平成三十年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上 欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に○・九五を乗じて得た額)の いずれか少ない額 二十四 地方団体に対して交付すべき令和元年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時 期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成三十一年総務省令第五十四 号。次号から第二十七号まで及び次条第一項第二号において「令和元年度省令」という。)別表三 の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受け て施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額 として総務大臣が調査した額 二十五 令和元年度省令別表四の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交 付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。)に要する経費のう ち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額(当該各事 業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体 が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十六 令和元年度省令別表七の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特 第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。) に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二十七 令和元年度省令別表八の項に掲げる令和元年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特 第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。) に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて 得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費 のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 二十八 令和元年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二 条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再 生加速化交付金(以下この号において「令和元年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公 営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに 限る。以下この号において「令和元年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会 計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和元年度公営企業復興事業の事業費の額から 当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応 じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和元年度公営企業復興事業に係る効果促進事業 (避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計 による負担額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額 から当該事業に係る令和元年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分 に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に○・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない 額 二十九 地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時 期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和二年総務省令第五十五号。 次号及び次条第一項第三号において「令和二年度省令」という。)別表三の項に掲げる令和二年度 の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和 六年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査し た額 三十 令和二年度省令別表四の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付 される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、 当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額(当該各事業の うち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負 担すべき額として総務大臣が調査した額) 三十一 令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される復興庁設置法等改正法第二 条による改正前の東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再 生加速化交付金(以下この号において「令和二年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公 営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに 限る。以下この号において「令和二年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会 計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和二年度公営企業復興事業の事業費の額から 当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応 じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和二年度公営企業復興事業に係る効果促進事業 (避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計 による負担額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額 から当該事業に係る令和二年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分 に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に○・九五を乗じて得た額)のいずれか少ない 額 三十二 地方団体に対して交付すべき令和三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時 期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和三年度総務省令第五十二号。 次号並びに次条第一項第二号及び第三号において「令和三年度省令」という。)別表二の項に掲げ る令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する 各事業(令和六年度基金事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務 大臣が調査した額 三十三 令和三年度省令別表三の項に掲げる令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交 付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業に限る。)に要する経費のう ち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額(当該各事 業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体 が負担すべき額として総務大臣が調査した額) 三十四 令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受 けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業であって、第五号の表の上欄 に掲げるものに限る。以下この号において「令和三年度公営企業復興事業」という。)に要する経 費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和三年度公営企業復興事業の 事業費の額から当該事業に係る令和三年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表 の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和三年度公営企業復興 事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要 する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に○・九五を乗じて得た額又 は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和三年度福島再生加速化交付金の額を除いた額 に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額に○・九五 を乗じて得た額)のいずれか少ない額 三十五 地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時 期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和四年総務省令第三十五号。 次号及び第三十七号並びに次条第一項第二号及び第三号において「令和四年度省令」という。)別 表一の項に掲げる令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る 当該団体の負担金(国において令和六年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総 務大臣が調査した額
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東日本大震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第10頁
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