府省令令和6年4月26日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令の附則

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号なし
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令の附則

令和6年4月26日|p.31

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附則
1 (施行期日) この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。
2 この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在 留期間更新許可申請書は、この省令の施行の後においても、当分の間、それぞれこの省令の改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、 別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令の附則 - 第31頁
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