出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月26日|p.21
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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
[一・二略]
三 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係)
在留資格 活 動 資 料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程(専ら日本語教育を受ける場合に限る)、高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を証する文書)
[二・三略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
改 正 前
(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
[一・二同上]
三 留学の在留資格をもって在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
別表第三の六(第二十一条、第二十一条の三関係)
在留資格 活 動 資 料
留学 法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動 一 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績証明書(申請人が高等学校若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を記載した成績証明書、申請人が中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受ける活動を行っている場合にあっては出席状況を証する文書)
[二・三同上]
[同上]