出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和6年4月26日|p.20
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備考表中の「」の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
| 育機関をいう。)に置かれた留学のための課程(認定日本語教育機関 | 語能力を試験により証明された者又は学校教育法第一条に規定する |
| 認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定す | 学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であるこ |
| る留学のための課程をいう。以下この項において同じ。)において一 | と。 |
| 年以上の日本語教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校におい | [同上] |
| て教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は | 六申請人が専修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に |
| 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以 | 準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、 |
| 上の教育を受けた者であること。 | 当該教育機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって |
| [略] | 定める日本語教育機関であること。 |
| 六申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、高等専門学校、専 | 七申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦 |
| 修学校、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機 | の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとす |
| 関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が | る場合は、当該機関が法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示を |
| 告示認定日本語教育機関又は認定日本語教育機関であること(当該教育機 | もって定めるものであること。 |
| 関が認定日本語教育機関である場合にあっては、留学のための課程に | 八申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において |
| おいて日本語教育を受けるものに限る。)。 | 教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合 |
| 七削除 | を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであ |
| 八申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において | ること。 |
| 教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を | |
| 除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものである | |
| こと。 | |
| [略] | |
| [同上] | |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新
省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄第五号の規定中「一年以上の日本語教育」とあるのは「六月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。
第三条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第三号中「第一号イ又はロに該当し」とあるのは「第一号イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、同号の規定を適用する。
第四条 申請人が、大学等に専ら日本語教育を受けようとする場合(専ら夜間通学して又は通信により教育を受けようとする場合を除く。)において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄第六号の規定は、適用しない。
○法務省令第三十四号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項、第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月二十六日
法務大臣 小泉龍司